【重要】法定点検に関する法令改正について
法令改正の概要
(1) 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。
改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていましたが、改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。※2
法令改正により特定保守製品の指定から除外された製品 | ガス機器 | 屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま (上記の2品目とも都市ガス・LPガス用が対象となります。) |
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石油機器 | FF式石油温風暖房機 | |
電気機器 | ビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機 | |
引き続き指定されている製品 | 石油機器 | 石油給湯機・石油ふろがま |
- ※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。
- ※2 技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。
(2) 経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、①すでに法定点検を行った製品および点検期間が経過している製品を除いて ②公布の日より前に点検期間の始期が到来している製品 ③公布の日から起算して1年を経過する日までに始期が到来する製品が、経過措置対象製品となりました。
点検をご希望の場合は、製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検(有料)」を受けることができます。
【経過措置対象製品の見分け方】
対象製品 | 法定点検の対象期間の見方 | |||
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製品に四角囲みで「特定保守製品」と表示されている製品のうち製造年月が右記の場合が対象となります。(「特定保守製品ラベル(例)」を参照ください。) | 製造年月が下記に該当する製品※3 | |||
家庭用機器 | ガス機器 | 屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま | 2010年9月~2013年7月 | 製品に貼られている以下の「特定保守製品ラベル(例)」に記載されている点検期間となります。 |
電気機器 | ビルトイン式電気食器洗機 | |||
業務用機器 (型式がRUXCで始まる製品) |
ガス機器 | 屋内式ガス瞬間湯沸器 | 2017年3月~2020年1月 |
- ※3 メーカーにより、製造年月が異なる場合があります。上表はリンナイ製品の場合を記載していますのでご注意ください。
【法定点検のお申し込みについて】
所有者登録されているお客様 | 点検期間の始期が近づく頃にメーカーから点検通知が届きます。法定点検をご希望のお客様は、点検通知に記載されている方法にてお申し込みください。 |
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所有者登録されていないお客様 | 法定点検をご希望のお客様は、製品に貼られている以下の「特定保守製品ラベル(例)」をご覧いただき、点検期間の始期をご確認のうえ、メーカーへお申し込みください。 |
特定保守製品ラベル(例)
法令改正後の製品仕様について
(1) メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。
そのため製品および製品に付属している取扱説明書、所有者票などは、改正前の内容が記載されています。
お客様にはご不便をおかけし誠に恐縮ではございますが、法令に係る表示箇所につきましては、以下にて、ご対応いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
(2) 法令改正後の製品へのご対応について
所有者様に係る内容について | 製品 | 四角囲みで「特定保守製品」と記載されたラベルが貼られていますが、法令の対象から除外されました。この記載がある製品は、経過措置の対象となる場合がありますので、「法令改正の概要(2)」をご参照ください。 |
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所有者票 | 四角囲みで「特定保守製品」と記載されておりますが、法令の対象から除外されました。製品に同梱されている所有者票は、そのままご利用いただくことができます。所有者登録を行うと点検期間の始期が近づく頃に、「あんしん点検」のお知らせを送付いたします。 | |
取扱説明書 | 「長期使用製品安全点検制度に関するお願い」に記載する内容のうち、経過措置に該当する製品については、消安法で定められた内容にて対応し、その他の製品については、自主的な取り組みとして引き続き「あんしん点検」にて対応させていただきます。(「所有者登録」、「点検の通知」、「設計標準使用期間について」、「点検の期間について」、「点検のお申し込みについて」、「部品の保有期間について」など) | |
流通事業者様に係る内容について | 製品の梱包表示 | 四角囲みで「特定保守製品」、「流通の皆様へ」、「説明要」と記載されていますが、改正により法令の対象から除外されました。そのためこの表示に関わる情報伝達や説明につきましては、不要となりますのでご了承ください。 |
販売事業者様に係る内容について | 所有者票 | 製品に同梱されている所有者票は、そのままご利用いただくことができます。所有者登録を行うと点検期間の始期が近づく頃に、「あんしん点検」のお知らせを送付いたします。所有者票には「販売事業者(特定保守製品取引事業者)様へ」として、所有者への説明義務および所有者登録の協力責務に関する記載がありますが、引き渡し時の説明義務等の法令の対象から除外されました。改正後に四角囲みで「特定保守製品」の表示がある製品をご販売の際は、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②お客様が引き続き点検をご希望の場合は、経過措置に該当する製品については法定点検(有料)を(「法令改正の概要(2)」参照)、その他の製品については、あんしん点検(有料)を受けることができること をお客様にご案内いただきますようご協力をお願いいたします。 なお、設置事業者様は、「設置工事説明書」、「設置説明書」に、「設置事業者様へ所有者が所有者票の送付などにより所有者登録を必ず行うようご協力をお願いします。」と記載していますが、同様にお客様にご案内いただきますようご協力をお願い申し上げます。 |
工事説明書 | ||
関連事業者様に係る内容について | ||
製品 | 四角囲みで「特定保守製品」と記載されたラベルが貼られていますが、改正により法令の対象から除外されました。この記載がある製品の所有者様に接する機会に、所有者登録の有無をお伺いして所有者登録のご案内を行う等の関連事業者の責務につきましては、不要となりますのでご了承ください。 |
(3) 点検お知らせ機能へのご対応について
特定保守製品の対象から除外された製品に搭載している「点検お知らせ機能」が表示された場合は製品に記載されている「設計標準使用期間」(家庭用機器は10年、業務用機器は3年)に相当する年数が経過したことを示しています。
経年劣化に起因する製品事故を防止するために、点検期間内に点検を受けることをおすすめしています。
点検を受けない場合は、取り替えをおすすめしています。
「点検お知らせ機能」が表示された場合のユーザーリセット方法は、以下に掲載していますのでご参照ください。
法令改正に関する周知について
- 法令改正のご案内は、本ホームページによるほか以下でも製品の所有者への周知を行います。
点検通知によるご案内 | 公布の日から起算して1年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品の所有者様向け(消安法第32条の12第4項に基づく通知) | 対象製品 | 家庭用機器 | 製造年月が2012年8月~2013年7月の製品 |
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業務用機器 (型式がRUXCで始まる製品) |
製造年月が2019年2月~2020年1月の製品 | |||
点検通知を送付する際に、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②引き続き点検をご希望の場合は、経過措置対象製品については法定点検(有料)を、その他の製品については、あんしん点検(有料)を受けることができること ③改正後の対応の詳細はホームページをご参照願いたいこと を周知いたします。 ※施行日(令和3年8月1日)の直前の3ケ月間に、改正前の点検通知を送付させていただいた所有者様には、改めて上記の内容に関する周知を送付させていただきます。 |
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公布の日から起算して1年を経過する日までに点検期間の始期が到来しない製品の所有者様向け (政令附則第3条による周知) |
対象製品 | 家庭用機器 | 製造年月が2013年8月以降の製品 | |
業務用機器 (型式がRUXCで始まる製品) |
製造年月が2020年2月以降の製品 | |||
点検通知を送付する際に、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②引き続き点検をご希望の場合は、あんしん点検(有料)を受けることができること ③改正後の対応の詳細はホームページをご参照願いたいこと を周知いたします。 | ||||
製品に同梱するチラシによるご案内 | 特定保守製品の対象から除外された製品の購入者様向け | 公布の日より後で生産する該当製品に法令改正に関するご案内チラシを同梱し、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②引き続き点検をご希望のお客様には、あんしん点検(有料)を受けることができること ③改正後の対応の詳細はホームページをご参照願いたいこと を周知いたします。 | ||
登録完了通知によるご案内 | 特定保守製品の対象から除外された製品について所有者登録を行った所有者様向け【経過措置対象製品の場合】 | 所有者登録をされた所有者様宛てに、登録完了通知を送付させていただいております。その際に、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②引き続き点検をご希望の場合は、経過措置対象製品については法定点検(有料)を、その他の製品については、あんしん点検(有料)を受けることができること ③改正後の対応の詳細はホームページをご参照願いたいこと をご購入された製品の製造年月に応じてご案内すべき内容を周知いたします。 | ||
特定保守製品の対象から除外された製品について所有者登録を行った所有者様向け【経過措置対象製品以外】 | 所有者登録をされた所有者様宛てに、登録完了通知を送付させていただいております。その際に、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②引き続き点検をご希望のお客様には、あんしん点検(有料)を受けることができること ③改正後の対応の詳細はホームページをご参照願いたいこと をご購入された製品の製造年月に応じてご案内すべき内容を周知いたします。 | |||
製品カタログによるご案内 | 特定保守製品の対象から除外された製品を施行日以降に購入を検討されているお客者様向け | カタログの改訂に合わせて、①法令が改正となり、改正前の所有者様に求められていた法定点検が法令適用の対象から除外されたこと ②引き続き点検をご希望の場合は、経過措置対象製品については法定点検(有料)を、その他の製品については、あんしん点検(有料)を受けることができること ③改正後の対応の詳細はホームページをご参照願いたいこと を周知いたします。(紙面の都合によりホームページを参照いただくよう簡略化する場合がありますのでご了承ください。) |
あんしん点検の実施
(1) 法令改正による経過措置対象製品以外の製品については、所有者様が点検をご希望の場合は、「あんしん点検(有料)」※4を実施させていただきます。
- ※4 当社では、法令改正により除外された製品についても「あんしん点検」と呼称して、引き続き所属する工業会が法定点検に準じて定めた点検基準で自主点検(有料)を行い、経年劣化に起因する製品事故防止に努めています。
(2) あんしん点検、製品所有者登録の詳細につきましては以下をご参照ください。
(3) 特定保守製品の対象から除外された製品の法定点検とあんしん点検の違いについて
当社では、以下にて「あんしん点検(有料)」を実施しております。
項目 | 法定点検 | あんしん点検 |
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所有者情報および 個人情報の利用目的 |
所有者登録いただいた情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理しリコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。 | |
所有者票 (製品に同梱されている所有者登録はがき) |
引き続き同梱します。 | |
登録完了通知 | 引き続き送付いたします。 | |
点検通知 | 引き続き送付いたします。 | |
点検の問い合わせ・ 連絡先 |
点検通知に記載するほか、ホームページで公表しています。 | |
点検料金 | 点検通知に記載するほか、ホームページで公表しています。 | |
設計(上)の 標準使用期間※5 |
家庭用機器:10年 業務用機器:3年 |
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点検をおすすめする 期間 |
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点検基準 | 消安法に定められた点検基準 | 左記と同じ点検基準※6 |
点検に必要となる 整備用部品の保有年数 |
製造打ち切り後11年 |
- ※5 法定点検では「設計標準使用期間」の名称にて、あんしん点検では「設計上の標準使用期間」(ガス温水機器の場合)・「設計上の標準の使用期間」(食器洗い乾燥機の場合)の名称にて表示します。
- ※6 特定保守製品の対象から除外された製品のあんしん点検は、法定点検と同じ基準で実施しますが、消安法の適用を受けないため区分けし記載しています。