製品本体の表示について
消費生活用製品安全法(消安法)の改正にともなう経過措置対象製品の表示
- 製造番号が2010年9月~2013年7月(業務用機器は2017年3月~2020年1月)の場合は、経過措置対象製品に該当します。
- メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。
- 経過措置対象製品に該当しない場合は、あんしん点検対象品となります。
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(開放式小型湯沸器)表示箇所:フロントパネル
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(ガス給湯器)表示箇所:フロントパネル
- ガス給湯暖房熱源機 表示箇所:フロントパネル
- ガス給湯暖房専用熱源機 表示箇所:フロントパネル
- 屋内式ガスバーナー付ふろがま 表示箇所:フロントパネル
- ビルトイン式食器洗い乾燥機 表示箇所:ドア上面又は水槽上面
あんしん点検対象品の表示
- あんしん点検該当製品の場合は、 注意喚起文・製造年月・設計上の標準使用期間・型式を表示しています。
製品ラベル(例)
ガスターブランド製品本体の表示はこちらをご覧ください。