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製品本体の表示について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正にともなう経過措置対象製品の表示

  • 製造番号が2010年9月~2013年7月(業務用機器は2017年3月~2020年1月)の場合は、経過措置対象製品に該当します。
  • メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。
  • 経過措置対象製品に該当しない場合は、あんしん点検対象品となります。
  • 屋内式ガス瞬間湯沸器(開放式小型湯沸器)表示箇所:フロントパネル

    屋内式ガス瞬間湯沸器(開放式小型湯沸器)

  • 屋内式ガス瞬間湯沸器(ガス給湯器)表示箇所:フロントパネル
  • ガス給湯暖房熱源機 表示箇所:フロントパネル
  • ガス給湯暖房専用熱源機 表示箇所:フロントパネル

    屋内式ガス瞬間湯沸器(ガス給湯器)

  • 屋内式ガスバーナー付ふろがま 表示箇所:フロントパネル

    屋内式ガスバーナー付ふろがま

  • ビルトイン式食器洗い乾燥機 表示箇所:ドア上面又は水槽上面

    ビルトイン式食器洗い乾燥機

あんしん点検対象品の表示

  • あんしん点検該当製品の場合は、 注意喚起文・製造年月・設計上の標準使用期間・型式を表示しています。

製品ラベル(例)

器具の品番(型式)やガスの種類はどこを見ればわかりますか?

ガスターブランド製品本体の表示はこちらをご覧ください。