点検への取り組み

2009年4月に消費生活用製品安全法が改正され、「長期使用製品安全点検制度」が施行されました。この制度に基づき製造年月から9年目を迎える製品の所有者登録をいただきましたお客様へ法定点検をご案内しています。この制度は経年劣化が進み、故障率が上がる前の適切な時点でお客様が点検を行い、整備・交換等により製品の保守が図られることを目的とし、当社では屋外式給湯器についても法令に準じてあんしん点検の案内を行っております。製品にも標準的な使用期間があることをご理解いただき、対象製品をご愛用のお客様に点検を受けていただくことをおすすめしています。
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当社では、点検資格者による適切な保守点検制度の充実を図るとともに、家庭用給湯機器の所有者登録をいただいた方へ保証期間を3年に延長するなど当社独自のサービスを行い、より多くのお客様へ点検の案内ができるよう取り組んでいます。
また、ホームページでの情報提供や保守点検コールセンターでのご相談を通じて、お客様に点検制度の理解を深めていただき事故の未然防止に努めています。 -
長期使用製品安全点検制度 リンナイ該当製品
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屋内式ガス瞬間湯沸器 -
屋内式ガスバーナー付きふろがま -
ビルトイン式食器洗い乾燥機
長期使用製品安全点検制度に基づく点検までの流れ


当社は、お客様一人ひとりの所有者登録から点検に至る状況を一元管理することで、いつお問い合わせいただいてもスムーズにお応えできるよう、お客様満足度の向上に努めています。
お客様の個人情報は、法令や厳格な管理に基づき適切に保護し、第三者提供や匿名加工情報の提供も行っておりません。今後もシステムや管理体制について継続的に改善を図り、お客様の信頼を一層高めることができるよう取り組んでまいります。
点検の実施について
点検作業は、定められた点検実施要領に基づいて行っております。点検の正確性はお客様へ提出した作業票の全数チェックと専用システムに入力した際に自動的に入力データに間違いがないかを判定するダブルチェックで管理しています。お客様には点検内容のご説明はもちろんのこと、点検判定に応じてお客様が取るべき選択肢も説明しています。万が一、使用禁止判定となった場合は後日フォローアップの内容を郵送し、事故防止に努めています。点検員には統計管理されたデータをもとに指導を行うなど、点検品質の向上にも取り組んでいます。
点検に対するお客様からの声
お客様からの問合せの中には、点検は義務だと思った、点検は無料だと思った、ガス事業者の点検を受けているから不要だ、などのご意見が多く、点検実施段階においても一層の周知に取り組み、お客様が安心して点検をお受けいただけるよう取り組んでいきます。
また、点検を申し込まれたお客様からのキャンセルのお申し出もあり、経年劣化に起因する事故を防止したいという趣旨と製品が使用できるうちは長く使っていきたいとお考えであるお客様の気持ちをより一層埋めていくことを進めていきます。
今後の取り組みについて
従来、メーカーは製品を開発する、生産する、販売する、修理する、といった活動が主でしたが、点検制度ができ
てからはこれに点検する、といったお客様保安活動が加わりました。
経年劣化に起因する製品事故を未然に防ぐためには、点検制度へのご理解と一層の取組み強化が必要です。本格点検時期に入り、点検件数は大幅に増加しており、点検の結果から判断し得る経年劣化の傾向性をとらえて、今後の点検通知に反映させていくなどお客様保安体制の強化に取り組んでいきます。
点検業務における重視する5つの基本姿勢と当社の状況
重視する5つの基本姿勢 | 当社の状況 | ||
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1 | よい点検 | よい点検者、 よい対応、 法令知識、 点検員レポート |
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2 | 顧客視点 | 経年商品の使用実態、 お客様の声の商品反映 |
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3 | 顧客満足 | 適切・親切な 情報提供など |
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4 | 安心提案 | 壊れてからではなく 壊れる前の安心提案 |
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5 | 信頼づくり | 長くご使用いただいたことへの感謝をもとに |
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点検体制整備の取り組み
点検をより適切に実施するために、製品点検センターでは体制整備を行っています。法令で求められる体制整備項目をはじめ、自主的に取り組む項目を定めて信頼される点検体制づくりを進めています。
点検業務における重視する5つの基本姿勢と当社の状況
取り組み項目 | 当社の状況 |
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情報提供の充実 | 長期間ご使用製品に関する保守点検制度についてホームページに詳しく掲載しています。 |
点検対象品目の充実 | 法令対象品(特定保守製品)に加え、あんしん点検対象品として家庭用屋外式ガス給湯機器、ビルトイン式コンロ、ガスファンヒーター、ガス衣類乾燥機、ガスFF暖房機などを点検対象品としています。 |
点検の品質向上 | 判定ミスがないかどうか点検結果を全数チェックし技術水準の確保に努めています。また点検完了率を常にモニタリングし、点検に遅れを生じないようチェックしています。 |
点検後の注意喚起 | 点検の結果、使用禁止判断となった場合には、後日電話や書面にて点検後のフォローアップを行っています。 |
法令で求められる点検体制整備項目と当社の状況
法は「消費生活用製品安全法」、省令は「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」の意味です。また状況は2020年3月31日時点です。
準拠法令 | 体制整備項目 | 内容 | 当社の状況 |
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法 第32条の19および18第1項/省令第13条第1号 | 点検を行う事業所の配置 | 点検の能率的な実施が確保されるよう事業所を適正に配置する。各事業所における技術者を確保する。 | 点検実施事業所:全国81か所 |
点検資格者数:628名 | |||
法 第32条の19および18第1項/省令第13条第2~4号 | 点検料金の設定と公表・告知 | 点検を能率的に行った場合における適正な原価を著しく上回らない料金を設定し、点検料金の設定の基準の公表、点検に先立って点検料金の内訳と目安の告知を行う。 | 点検料金の設定の基準や点検料金、問合せ先などをホームページで公表しています。 |
告知:点検受付時に実施しています。 | |||
法 第32条の19および18第2項/省令第13条第5~6号 | 点検に必要な手引きの作成と管理方法 | 点検基準に基づいて手引きを作成し、第三者機関への保管を行う。 | 作成:12種類を作成しています。 (ガス機器:10 電気機器:2) |
保管:下記へ保管しています。 ガス機器:一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA) 電気機器:一般財団法人電気安全環境研究所(JET) |
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法 第32条の19および18第3項/省令第13条第7~8号 | 整備用部品の保有とその情報提供 | 保有期間を設定し保有する。点検に先立って保有状況を告知する。 | 設定:点検期間(製造後9~11年)が満了するまで保有いたします。 |
告知:点検受付時に実施しています。また整備用部品に関する情報をホームページで公表しています。 | |||
法 第32条の19および18第4項/省令第13条第9号 | 点検期間にあるものについての情報提供 | インターネット等での閲覧提供を行う | ホームページで点検期間にある製品の情報を提供しています。(型式での検索ができます。)また製品カタログにも案内を掲載しています。 |
法 第32条の19および18第5項/省令第13条第10号 | 技術的講習の実施 | 技術講習会を定期的に実施し、委託業者への講習と技術水準確保の方策を講ずる。 | 技術講習会:点検員資格講習を行っています。 |
技術水準の確保:技術講習会時に技能判定を行うほか資格更新管理、レベルアップ研修などを実施しています。 | |||
法 第32条の19および18第5項/省令第13条第11号 | 点検結果の記録 | 点検結果を記録し、3年間を目安として保管する。 | 記録:点検結果明細票に記録しています。 |
保管年数:7年間 | |||
法 第32条の19および18第5項/省令第13条第12号 | 点検結果の伝達 | 点検依頼者へ点検結果を適切な方法で伝える。 | 伝達:点検結果明細票をお渡しして点検結果をお伝えします。判定結果に応じて点検後にとるべき選択肢をあわせて提示します。なお、点検後もこまめな点検が必要である旨をお伝えし、万が一使用禁止判断となった場合には、後日電話や書面にて点検後のフォローアップを行っています。 |