リンナイホーム > 製品に関する大切なお知らせ > 長期使用製品の点検について(制度のご案内) > 長期使用製品安全点検制度における対象者とその義務と責務


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特定製造事業者等の名または名称及び住所
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製造年月
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設計標準使用期間
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点検期間の始期及び終期
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点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
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製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項

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特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様は返送又は、ご案内の方法によって登録を行う必要があります。登録内容に変更が生じた場合も必ずご連絡ください。
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所有者には経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検を受けることが求められています。
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家屋賃貸人等には、賃借人の安全に配慮すべき立場にあることから特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに点検を行う等、その保守に努めることが求められています。万一点検を受けないで事故が起きた場合には責任が課せられる可能性もありますので、本制度の主旨に鑑み点検をお申込みいただきますようお願い申し上げます。
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点検には依頼者の立合いをお願いいたします。所有者が点検の実施を所有者以外に委任する場合は、「委任に関する証明書」をご記入のうえ点検員にお渡しください。
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点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を製品の取得者に説明しなければなりません。
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製品に同梱されている所有者票を取得者に示して、そこに記載されている法定説明事項を説明してください。
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製品の取得者から所有者登録のため、所有者情報の提供を受けた場合には、特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければなりません。

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特定保守製品の設置事業者・修理事業者
所有者情報の提出や変更のお知らせをしているか否かを確認し、されていないようであれば、情報提供や変更を推奨することが求められています。
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不動産取引仲介事業者
建物の設備表に、特定保守製品に関する記載を設けて設備表の脚注などに所有者情報の提供や変更をすることが必要であること、点検が必要であること等、買主に情報を円滑に伝わるよう努めることが求められています。
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都市ガス、LPガス、石油及び電気の供給事業者(保安点検・調査を保安機関に委託する場合の保安機関を含む。)
特定保守製品が設置されている場合には、所有者情報の提供や変更が必要であること等を交付書面に記載したり需要家との対面の機会に周知することが求められています。